航空機

 我が国が保有する航空機について言及、あるいはそれに関係していると考えられる政府見解は、以下のとおりである。なお斜線部は朝雲新聞社「防衛ハンドブック2011p662-63より引用した。

昭和551014

楢崎弥之助衆議院議員の質問主意書に対する答弁書

 政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは、憲法第9条第2項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。

昭和46515日衆議院内閣委員会

久保防衛局長答弁

 まず攻撃的兵器と防御的兵器の区別をすることは困難であるということは、外国の専門家も言っておりまするし、われわれもそう思います。なぜかならば、防衛的な兵器でありましてもすぐに攻撃的な兵器に転用し得るわけでありますから、したがいまして私どもが区別すべきものは、外国が脅威を感ずるような攻撃的兵器というふうに見るべきではなかろうか、そう思います。そういたしますると、脅威を受けるような、あるいは脅威を与えるような攻撃的兵器と申しますると、たとえばICBMでありますとか、IRBMでありますとか、非常に射程が長く、しかもしかも破壊能力が非常に強大であるといったようなもの、あるいは当然潜水艦に積んでおります長距離の弾道弾ミサイルなどもこれに入ります。また米国の飛行機で例を言うならば、B52のように数百マイルもの行動半径を持つようなもの、これも日本の防衛に役立つということではなくて、むしろ相手方に戦略的な攻撃力を持つという意味で脅威を与えるというふうに考えます。

昭和53213日衆議院予算委員会

伊藤防衛局長答弁

持てない兵器というものをすべて分類してお応えするというのはきわめてむずかしいものでございます。といいますのは、攻撃的兵器、防御的兵器というのが、それぞれについて画然と別れるということはなかなかないわけでございます。しかしながら、その中でも特に純粋に国土を守るためのもの、たとえば以前でございますと高射砲、現在で申しますとナイキとかホーク、そういったものは純粋に国土を守る防御的兵器であろうと思いますし、またICBMとかあるいはIRBM、中距離弾道弾あるいはB52のような長距離爆撃機、こういうものは直接相手に攻撃を加えて壊滅的な打撃を与える兵器でございますので、こういったものはいわゆる攻撃的兵器というふうに考えておるわけでございます。

昭和57320日参議院予算委員会

伊藤防衛庁長官答弁

 ………他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備とは、わが国を防衛するためにどうしても必要だと考えられる範囲を超え、他国を侵略あるいは攻撃するために使用されるものであり、またその能力を持っておると客観的に考えられるような装備を言うものと考えておりますが、どのような装備がそれに当たるかということは、………その装備の用途、能力あるいは周辺諸国の軍事能力など、そのときにおける軍事技術等を総合的に考慮して判断すべきものであると考えております。したがいまして、その判断基準を具体的に申し上げることは困難でございますが、性能上もっぱら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、先生御指摘のたとえばICBM、長距離戦略爆撃機等はこれに該当するものと考えております。

昭和6346日参議院予算委員会

瓦防衛庁長官答弁

 311日の参議院予算委員会における久保委員の質問に対してお応えします。

 政府が従来から申し上げているとおり、憲法第9条第2項で我が国が保有することが禁じられている戦力とは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すと解されるところであり、同項の、「戦力」に当たるか否かは、我が国が保有する全体の実力についての問題であって、自衛隊の保有する個々の装備については、これを保有することにより、我が国の保持する実力の全体が右の限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決せられるものであります。

 しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の潰滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、いかなる場合にも許されず、したがって、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されず、このことは、累次申し上げてきているとおりであります。

 なお、昨年519日参議院予算委員会において当時の中曽根内閣総理大臣が答弁したとおり、我が国が憲法上保有し得る空母についても、現在これを保有する計画はないとの見解に変わりはありません。

 以上の政府見解から、我が国が憲法上保有を認められていない航空機として、「戦略爆撃機」と呼ばれる機体が考慮されていることが分かる。

しかし、「戦略爆撃機」の定義は非常に曖昧である。第一「数百マイルの行動半径を持つような」飛行機と言えば、当時自衛隊が運用していた戦闘機のF-86F「セイバー」(戦闘行動半径650km-740km、航続距離1400km)でさえ当てはまってしまう。逆に言えば、数百マイルの戦闘行動半径(即ち飛行可能な距離が1000km未満)さえ有しないような航空機は、用途もまたごく限られてしまうことになる。
 

そもそも政府見解において例として挙げられたB-52「ストラトフォートレス」自体、資料や形式によっておよそ5000kmの差があるとはいえ、15000km前後の航続距離を有していると言われている機体である。そこでどのような機体が戦略爆撃機と称されているのか、外部武装(爆弾及び誘導弾等)の搭載量、航続距離、エンジンの数、最高速度を基に考察する。

どのような航空機を以て憲法第9条により保有が禁じられる「戦略爆撃機」と称するかは、憲法のみならず政府見解においても基準が示されていない。そこで本章では他国において「戦略爆撃機」であると称されている航空機とそうではない航空機の異同を明らかにすることで、何を「戦略爆撃機」とするための必要条件や十分条件とするべきであるかということについて考察する。

第二節 エンジンの数

 

 エンジンは航空機の推進力を発生させるものであり、「戦略爆撃機」と称される機体に限らず、軍事用の航空機にはほぼ全てエンジンが1基あるいは複数搭載されている。そこで「戦略爆撃機」と称される航空機とそれ以外の航空機を比較することで、エンジンの搭載数及び出力を「戦略爆撃機」の条件に加えるべきであるかということについて検討する。

 まず、以下に文林堂「世界のジェット戦闘機」2004より、戦略爆撃機と称される航空機とそれ以外の主な軍用機のエンジン搭載数及び出力を列挙する。なお航空機の開発国は、特記無き限りアメリカ合衆国である。

戦略爆撃機と称されている主な航空機

機体名称

エンジン搭載数

1基当たりの出力

合計出力

B-47Eストラトジェット

6

3300kg

19800kg

B-52Hストラトフォートレス

8

7720kg

61760kg

バルカンB Mk.2()

4

7700kg

46200kg

ヴィクターB Mk.2()

4

9352kg

37408kg

FB-111A

2

8898kg

17796kg

B-58A ハスラー

4

7082kg

28328kg

B-1B ランサー

4

13962kg

55848kg

B-2 スピリット

4

8600kg

34400kg

戦略爆撃機と称されていない主な航空機

機体名称

エンジン搭載数

1基当たりの出力

合計出力

F-101B ブードゥー

2

7672kg

15444kg

F-105D サンダーチーフ

1

11123kg

11123kg

F-111E アードバーク

2

8898kg

17796kg

F-15C イーグル

2

10637kg

21274kg

KC-135A

4

6242kg

24968kg

F-22A ラプター

2

15268kg

30536kg

C-17A グローブマスターV

4

18550kg

74200kg

ニムロッド MR.2

4

5505kg

22020kg

 このように戦略爆撃機と称されていない機体の中にも、1基当たりの出力と合計出力の別を問わず、戦略爆撃機と称される機体に匹敵する出力のエンジンを有し、またエンジンの数でも同数を有する航空機が存在する。また上記の機体以外にも、コスミック出版「軍用機パーフェクトBOOK2 第二次大戦後から最新鋭機まで5822009p146によればアントノフAn-225「ムリヤ」という航空機が出力23400kgのエンジンを6(即ち合計出力は140400kg)装備した状態で輸送機として使用されているのである。よって軍用機の内エンジンの数のみを「戦略爆撃機」であることの十分条件とする場合の下限は、6基を超える数字でなければならない。

 またエンジンの数を「戦略爆撃機」の必要条件として用いる場合には、上記の表で言えばFB-111A2基が上限であるようにも思える。しかし文林堂「世界のジェット戦闘機」2004p142によれば、FB-111Aはアメリカにおいて戦略爆撃機XB-70「バルキリー」の量産が取り止めとなったことに際して、元来戦闘機であったF-111B-1「ランサー」生産までのつなぎとするために改設計した機体である。そのため純粋な戦略爆撃機であるとは言い難く、現に調達された75機のFB-111のうち、30機は後に戦略爆撃用の装備を外されている。よってFB-111Aは戦略爆撃機の中における例外的な存在であり、憲法において保有が禁じられる「戦略爆撃機」の必要条件として単独で設定するべきエンジン数の上限は、4基が妥当であると思われる。

 次いでエンジンの合計出力を「戦略爆撃機」と称することの条件とすることは、少なくとも十分条件においては困難である。輸送機であるC-17A グローブマスターVのエンジン合計出力が、上記の全ての戦略爆撃機を上回っているためである。

 また必要条件とする場合には、例外的な存在であるFB-111Aを含めた場合には17000kg程度、含めない場合にはB-47Eの例から20000kg程度とすべきである。

第三節 武装搭載量

 次に、搭載可能な誘導弾や爆弾の重量が「戦略爆撃機」の定義における必要条件あるいは十分条件になり得るかということについて検討する。なお以下に掲げた表での航空機の名称及び武装搭載量は、文林堂「世界のジェット戦闘機」2004より引用した。

戦略爆撃機と称される航空機

航空機名称

武装搭載量

航空機名称

武装搭載量

B-47Eストラトジェット

9000kg

FB-111A

(推定)8172kg

B-52Hストラトフォートレス

18000kg

B-58A ハスラー

7600kg

バルカンB Mk.2()

9500kg

B-1B ランサー

34019kg

ヴィクターB Mk.2()

15890kg

B-2 スピリット

22680kg

 FB-111Aの武装搭載量が推定となっているのは、文林堂「世界のジェット戦闘機」2004F-111についての説明が記されたp142において、戦略爆撃機と称されるFB-111Aへの改設計時に武装搭載量が増減した旨の記述が存在しないため、F-111Eの武装搭載量と同等であると判断したためである。

戦略爆撃機と称されていない航空機のうち、特に武装搭載量が多い航空機

航空機名称

武装搭載量

航空機名称

武装搭載量

パナビア トーネードIDS

9000kg

F-15C イーグル

10705kg

A-10A サンダーボルトU

7257kg

F-111E

8172kg

F-4B ファントムU

8000kg

 このように「戦略爆撃機」と称されていない航空機の中にも、「戦略爆撃機」と称される航空機のうちの一部を上回る重量の爆弾や誘導弾を搭載可能なものが存在している。よって、爆弾や誘導弾の搭載量を単独で「戦略爆撃機」の必要条件とすることはできない。

 一方武装搭載量を「戦略爆撃機」と称されることへの十分条件とする場合には、少なくともF-15Cの搭載量である10705kgを上回る量に限って、条件としての設定は可能である。

第四節 航続距離

 航続距離とは、その航空機が燃料の補給を受けずに飛び続けることのできる距離のことである。但し武装や貨物の搭載量、増槽の有無及びエンジン出力等によってこの数字は変化するため、飽くまで下記の比較は参考程度であろう。

戦略爆撃機と称されている航空機

航空機名称

航続距離

航空機名称

航続距離

B-47Eストラトジェット

5100km

FB-111A

3200km

B-52Hストラトフォートレス

19240km

B-58A ハスラー

6438km

バルカンB Mk.2()

5500km

B-1B ランサー

11978km

ヴィクターB Mk.2()

5635km

B-2 スピリット

11100km以上

戦略爆撃機と称されていない航空機のうち、特に航続距離が長い航空機

航空機名称

航続距離

航空機名称

航続距離

KC-135A

14781km

ニムロッド MR.2

9250km

Su-27 フランカーB

3996km

F-15C イーグル

5745km

F-106A デルタダート

4350km

F-111E

6438km

 このように「戦略爆撃機」と称されるか否かに関わらず、軍用機の航続距離は機種によって大きく異なる。よって航続距離のみでその軍用航空機を「戦略爆撃機」であるかどうか判断することは極めて困難であり、上記の要目のみを考慮の対象にしたとしても航続距離15000kmを「戦略爆撃機」の十分条件とし、3200kmを必要条件とする程度の条件しか設定できない。

第五節 最高速度

 以下に文林堂「世界のジェット戦闘機」2004より引用した、主な戦略爆撃機と称されている航空機と、それ以外の航空機で「戦略爆撃機」の定義を考察するための比較対象として選んだ航空機の名称と最高速度を記す。但し航続距離と同じく最高速度も増槽の有無や爆弾及び誘導弾の搭載量によって増減することが考えられるため、飽くまで参考程度の比較とするべきである。

戦略爆撃機と称されている航空機

航空機名称

最高速度

航空機名称

最高速度

B-47Eストラトジェット

1060km/h

FB-111A

マッハ2.2

B-52Hストラトフォートレス

1037km/h

B-58A ハスラー

2231km/h

バルカンB Mk.2()

1055km/h

B-1B ランサー

1328km/h

ヴィクターB Mk.2()

1041km/h

B-2 スピリット

972km/h

なお、上記最高速度の内B-2のものについてはコスミック出版「軍用機パーフェクトBOOK2 第二次大戦後から最新鋭機まで5822009p95FB-111Aについては同書のp93よりそれぞれ引用した。

戦略爆撃機と称されていない航空機

航空機名称

最高速度

航空機名称

最高速度

F-15C イーグル

2656km/h

A-10 サンダーボルトU

767km/h

F-111E

2656km/h

F-5E タイガーU

1750km/h

A-7E コルセアU

1094km/h

F-16C

2125km/h

 上記の表より、戦略爆撃機において例外的な存在であるFB-111Aを考慮の埒外に置くか否かということを問わず、「戦略爆撃機」と称されている軍用機とそれ以外の軍用機の間で最高速度に違いは存在しないことがわかる。よって、航空機の最高速度をその航空機が「戦略爆撃機」か否かということを判断するための基準に設けることは不可能であろう。

第二章まとめ

 本章において為された考察を基に、「戦略爆撃機」の必要条件あるいは十分条件に設定し得る条件を纏めると以下のようになる。

・必要条件にはなり得るが、十分条件にはなり得ないと考えられるもの

(エンジンの合計出力と搭載数は、FB-111Aを戦略爆撃機の範疇に含めるか否かによって変化する)

エンジンの合計出力が17796kg又は19800kg前後乃至はそれ以上であること(第二節より)

2基又は4基以上のエンジンを有すること(第二節より)

3200km以上の航続距離を有すること(第四節より)

・十分条件にはなり得るが、必要条件にはなり得ないと考えられるもの

6基を超えるエンジンを有すること(第二節より)

10705kgを上回る爆弾及び誘導弾を搭載できること(第三節より)

15000km前後乃至はそれ以上の航続距離を有すること(第四節より)

・必要条件と十分条件のどちらにも該当しないと考えられるもの

最高速度(第五節より)

 以上の条件を組み合わせて、政府見解においてその保有が日本国憲法に違反するとされた「戦略爆撃機」を定義する場合、最もその範囲が広くなるのは十分条件のみを定めた場合である。その場合米軍のB-52H「ストラトフォートレス」が条件に当てはまるため、我が国の保有する航空機に一定の制限を課すことには繋がる。

 しかしこの条件をそのまま用いようとした場合、米軍の現用戦略爆撃機であるB-1「ランサー」やB-2「スピリット」が何れも航続距離の問題から、FB-111Aがエンジン数及びエンジン合計出力の問題からそれぞれ「戦略爆撃機」に該当しなくなることから、他国の基準と比較して「戦略爆撃機」の条件が厳しすぎるのではないかという反論が為される恐れがある。

 またそもそも爆弾や誘導弾の搭載を前提としておらず、「戦略爆撃機」のみならず「爆撃機」と称することができないような航空機であっても、この条件設定ではエンジン数が6基を超えていれば「戦略爆撃機」となってしまうのである。具体例ではレシプロエンジン8基を搭載したツポレフANT-20「マキシム・ゴーリキー」が挙げられる

そこでこれらの問題を解消することで、基準の妥当性に対する反論を局限するために、以下の対策を講ずるものとする。

一、系譜見解において保有が憲法第9条に抵触するとされている「戦略爆撃機」の必要条件に、「地上への攻撃に用いる爆弾又は誘導弾の搭載を前提としていること」という条項を設ける。

二、その代償として、本章で「戦略爆撃機」の定義を決定するために比較対象として用いていた航空機のうち、地上への攻撃に用いる爆弾又は誘導弾の搭載を前提としていない航空機を除外する。

三、FB-111Aを「戦略爆撃機」に該当させるために、エンジン数の必要条件を2基以上に、エンジン合計出力の必要条件を17798kg以上に緩和する

この対策を行う場合、文林堂「世界のジェット戦闘機」2004より本章において比較対象として挙げた航空機として用いた航空機のうち、C-17A グローブマスターVとKC-135A及びアントノフAn-225「ムリヤ」が除外されることとなる。それに伴い、本章各節で設定された条件も以下のように変化する。

・エンジン数

爆弾の搭載を前提としていない輸送機であるアントノフAn-225「ムリヤ」の除外により、「戦略爆撃機」の十分条件として用いられていたエンジン数がニムロッド MR.2を基準とした「4基を超える数」に変更

・エンジン出力

 爆弾の搭載を前提としていない輸送機であるC-17A グローブマスターVの除外により、「戦略爆撃機」の十分条件として用いられていたエンジンの合計出力がF-22「ラプター」のエンジン合計出力である30536kgを目安とすることに変更

・航続距離

 爆弾の搭載を前提としていない空中給油機であるKC-135の除外により、「戦略爆撃機」の十分条件として用いられていた航続距離をニムロッド MR.2の航続距離である9250kmを目安とすることに変更

 以上の変更点を考慮し、最終的に既存の軍用機と矛盾が生じない範囲で、政府見解において憲法で保有が禁じられるとされている「戦略爆撃機」の条件の案を以下に提示する。

・前提条件

地上への攻撃に用いる爆弾又は誘導弾の搭載を前提としていること(まとめより)

・必要条件にはなり得るが、十分条件にはなり得ないと考えられるもの

エンジンの合計出力が17796kg以上であること(第二節及びまとめより)

2基以上のエンジンを有すること(第二節及びまとめより)

3200km以上の航続距離を有すること(第四節より)

・十分条件にはなり得るが、必要条件にはなり得ないと考えられるもの

4基を超えるエンジンを有すること(第二節及びまとめより)

10705kgを上回る爆弾及び誘導弾を搭載できること(第三節より)

10000km以上の航続距離を有すること(第四節及びまとめより)

・必要条件と十分条件のどちらにも該当しないと考えられるもの

最高速度(第五節より)


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